訪問看護・介護予防訪問看護 なかよし 運営規程
第1条 (事業の目的)
医療法人社団健康尚仁会が開設する、訪問看護なかよし(以下「事業所」という)が行う指定訪問看護および指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師・理学療法士・作業療法士その他従業者(以下「看護師等」という)が病気やけが等により家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護および指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
第2条 (運営の方針)
事業所の訪問看護師は看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復を目指して支援する。事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域保険・医療・福祉機関との密接な連携を図り、統合的なサービスの提供に努める。
第3条 (事業所の名称)
「訪問看護 なかよし」とする。
第4条 (職員の職種・員数・職務内容)
1.
管理者 看護師 1名
管理者は、所属職員を指導し、適切な事業の運営が行われるように総括する。
2.
職員 看護師(准看護師)1.5名以上
訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護、請求事務その他事務を担当する。
理学療法士 若干名
作業療法士 若干名
在宅におけるリハビリテーションを担当する。
第5条
(営業日及び営業時間)
事業の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1.営業日 毎週月曜日〜土曜日までとする。但し、祝祭日12月30日〜1月3日は除く。
2.営業時間 9:00〜18:00
(ただし、必要ある場合は、24時間電話で対応する。)
第6条
(指定訪問看護の提供方法)
1.
訪問看護の利用者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、看護計画を作成し訪問看護を実施する。
2.
利用希望者または家族から事業所に直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求めるように指導する。
3.
利用希望者に主治医がいない場合は、適切な主治医を紹介する。
4.
介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業者との連携を図る。
第7条 (訪問看護の内容)
訪問看護の内容は次の通りとする。
1. 病状、障害の観察
2. 清拭、洗髪等による清潔の保持
3. 食事および排泄等日常生活の世話
4. 褥創の予防・処置
5. リハビリテーション
6. ターミナルケア
7. 痴呆患者の看護
8. 療養生活や介護法の指導
9. カテーテル等管理(経管栄養、事故導尿、胃瘻管理等)
10. その他、医師の指示による医療処置
第8条 (通常の事業実施地域)
通常の事業の実施地域は、以下の地域とする。
@つくば市 A土浦市 B牛久市 C筑西町 D桜川市 E下妻市
第9条 (緊急時等における対応方法)
看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
主治医に連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。
第10条 (介護保険法の指定訪問看護の利用料)
訪問看護を提供した場合、その費用は厚生大臣の定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時はその1割の額とする。その他利用料として、訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
1. 実施地域内 無償
2. 実施地域を越えた場合 片道6Km以内 :1000円
片道6Kmを超える :2000円
第12条 (その他運営についての留意事項)
事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため研究研修の機会を設け、また業務態勢を整備する。
従業者は業務上知り得た秘密を保持する。 従業者であった者に、業務上知り得た保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人社団健康尚仁会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。