障害者自立支援法に基づく指定居宅介護事業所

訪問介護なかよし 運営規定

 

(事業目的)

第1条       この規定は、医療法人社団健康尚仁会飯村医院が開設する居宅介護事業所(以下「事業所」と言う。)が行う指定居宅介護の事業(以下「事業」と言う。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者など(以下「居宅介護員等」と言う。)が、市町村が認定した利用者及び障害児の保護者(以下「利用者等」という)の意思および人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所の居宅介護員等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1、名 称 訪問介護 なかよし

2、所在地 茨城県つくば市北条4326-2

 

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

 1、管理者1名(常勤)

管理者は事業所の従事者の管理を一元的に行うものとする。

2、 サービス提供責任者 1名(常勤)

サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成し、利用者等及びその同居の家族にその内容を説明するほか、事業所に対する居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービス内容の管理等を行う。

3、 居宅介護員等3名

居宅介護員は居宅介護計画に基づき居宅介護の提供に当たる。

 

(営業日及び、営業時間)

第5条 事務所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。

 1 営業日  毎週日曜日〜土曜日とする。(職員の休日は4週で8日とする)

 2 営業時間 9時00分から18時00分

(但し、必要の場合は24時間の対応ができる)

 

(居宅介護の内容)

第6条 指定居宅介護の内容は、次の通りとし、指定居宅介護を提供した場合の利用料の額は、各市町村の定める基準によるものとする。

1、       身体介護

入浴介助・排泄介助・食事介助・体位交換

        

2、       家事援助

    調理・洗濯・掃除・買い物

 

3、       通院介助

    身体介護を伴う・身体介護を伴わない

 

(利用者から受領する費用の額等)

第7条  1.指定居宅介護を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定居宅に係る利用者負担の支払いを受けるものとする。

2.法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。

3.通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。事業所から片道10kmごとに250円費用の支払いを受ける場合には利用者又その家族に対して事前に説明した上で、支払いに同意する文書に記名押印を受ける。

 

 

(緊急時における対応方法)

第7条   居宅介護員等は、居宅介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

(通常の事業実施地域)

第8条   通常の事業の実施地域は@つくば市 A土浦市 B牛久市 C筑西市D桜川市 E下妻市 Fかすみがうら市 G石岡市とする。

 

(虐待防止に関する事項)

第9条   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(居宅介護を提供する主たる対象者)

10条 事業所において居宅介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)  身体障害者(18歳未満の者を除く)

(2)  知的障害者(18歳未満の者を除く)

(3)  障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)

(4)  精神障害者(18歳未満の者を含む)

 

 

(その他の運営について留意事項)

第11条 1 事業所は、介護員の質的向上を計る為研修の機会をもち業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内

(2)継続研修  年1回

2 従事者は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従事者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させる為、従事者で無くなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従事者との雇用契約の内容とする。

4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社乙戸の杜と事業者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附則

この規程は、平成21年9月1日から施行する