訪問介護・介護予防訪問介護 なかよし 運営規程
第1条 (事業の目的)
医療法人社団健康尚仁会が開設する、訪問介護なかよしが行う指定訪問介護および指定介護予防訪問介護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という)が要介護状態及び要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護、指定介護予防訪問介護を提供することを目的とする。
第2条 (運営の方針)
1.事業所の訪問介護員は要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴・排泄・食事の介護・その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を
図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条 (事業所の名称)
「訪問介護 なかよし」とする。
第4条 (職員の職種・員数・職務内容)
1.管理者 1名
事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。他の業務との兼務をしても差し支え ない。
2.サービス提供責任者 介護福祉士 1名
事業所に対する指定訪問介護の利用申込みに係る調整・訪問介護員等に対する技術指導・訪問介護計画の作成等を行う。
3. 訪問介護員等
介護福祉士 1名(常勤、サービス提供責任者兼務)
ホームヘルパー2級課程修了者 3名(常勤2名、非常勤1名) が、指定訪問介護の提供に当たる。
第5条
(営業日及び営業時間)
事業の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1.営業日 毎週日曜日〜土曜日までとする。(職員の休日は4週で8日とする。)
2.営業時間 9:00〜18:00
(ただし、必要ある場合は、24時間営業出来る対応とする。)
第6条
(訪問介護の内容及び利用料等)
1.
指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣の定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時はその1割の額とする。
(1)
身体介護
(2)
生活援助
(3)
通院等乗降介助
2.通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。事業所から片道10km以上250円
以降10kmごとに250円費用の支払いを受ける場合には利用者又その家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に記名押印を受ける。
第7条 (緊急時等における対応方法)
訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
第8条 (通常の事業実施地域)
通常の事業の実施地域は、以下の地域とする。
@つくば市 A土浦市 B牛久市 C筑西市 D桜川市 E下妻市
Fかすみがうら市 G石岡市
但し、通院等乗降介助サービスはつくば市に限る。
第9条 (その他運営についての留意事項)
1.訪問介護事業者は、訪問介護員等の質的向上を図るため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2.従業者は業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に業務上知り得た利用者、又家族の秘密を保持させるため、従業者でな くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とす る。
4.この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人社団健康尚仁会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年5月1日から施行する。